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第1条 この達は、教範類の作成等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教範類 教範及び訓練資料をいう。

(2) 訓練資料 次のア、イの一つに該当する教範に準ずる教育訓練の資料で、陸上幕僚長及び陸上幕僚長の承認を得て起草機関の長が作成するものをいう。

ア 教範の内容を補足するもの

イ 教育訓練に関して特に参考となるもの

(3) 起草機関 教範類の起草を行う次に掲げる部隊等をいう。

ア 研究本部

イ 学校(幹部候補生学校及び少年工科学校を除き、自衛隊体育学校を含む。)

ウ 特殊作戦群、中央音楽隊、冬季戦技教育隊、空挺教育隊

エ その他、特に陸上幕僚長から命じられた部隊等

(4) 関係起草機関 教範類を起草担任する起草機関及び起草協力機関をいう。

(5) 起草協力機関 教範類を起草担任する起草機関に対して、教範類の一部の起草、意見の提供又は資料の提供等の協力を行う起草機関をいう。

(教範類の分類)

第3条 教範類は、「野外令」、「指揮幕僚業務教範類」、「部隊別教範類」、「機能別教範類」及び「作戦別教範類」に分類し、その体系は別紙第1のとおりとする。

2 前項に規定するそれぞれの分類に属する内容は、別紙第2のとおりとする。

第2章 教範類の編さん

(起草担任区分及び作成区分)

第4条 起草機関の起草担任区分、教範類の作成区分及び教範類の番号は、別表のとおりとする。

(長期的整備要領案等)

第5条 研究本部長は、おおむね5年間における教範類整備に関する方針、整備順次等を明らかにした教範類の長期的整備要領案について各起草機関と調整し作成するものとする。

2 研究本部長は、作成を予定する教範及び陸上幕僚長の作成する訓練資料について、次の各号に掲げる内容を含む起草指示案を、起草機関の協力を得て作成するものとする。

(1) 教範類の名称

(2) 起草の目的及び記述範囲

(3) 記述の前提及び設想の基本となる事項

(4) 起草上特に重視する事項

(5) 報告時期

(6) 関係起草機関

(7) その他必要な事項

3 研究本部長は、教範類の長期的整備要領案及び起草指示案を毎年度12月末日までに陸上幕僚長に報告するものとする。

4 陸上幕僚長は、研究開発目標指針において、各起草機関の長に対し、陸上幕僚長が作成する教範類の長期的整備要領を示す。

5 陸上幕僚長は、教範類を作成する場合は、通常研究開発の年度計画において各起草機関の長に対し、教範類ごとに第2項に掲げる事項のうち、必要な事項を示す。

6 陸上幕僚長は、研究開発の年度計画によらず、教範類を作成する必要が生じた場合には、起草機関の長に対してその実施を示す。

(起草要領の承認)

第6条 起草機関の長は、次の各号に掲げる事項を記載した起草要領を、起草開始後3月以内に研究本部及び起草協力機関と調整して作成し、陸上幕僚長の承認を受けるものとする。この際、研究本部長は、起草協力機関の長に通知し、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長及び起草協力機関の長に通知するものとする。

(1) 教範類の名称及び取扱区分

(2) 起草の目的及び記述範囲

(3) 陸上幕僚長から示された前提又は設想及び起草上の重視事項並びにそれ以外に必要な前提又は設想及び起草上の重視事項

(4) 記述の体系(章、節等の構成)

(5) 起草協力機関

(6) 業務予定表

(7) その他必要な事項

(起草計画の承認)

第7条 起草機関の長が別表に示す訓練資料を作成する場合は、次の各号に掲げる内容を含む起草計画を、起草開始後3月以内に研究本部及び起草協力機関と調整して作成し、陸上幕僚長の承認を受けるものとする。この際、研究本部長は、起草協力機関の長に通知し、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長及び起草協力機関の長に通知するものとする。

(1) 訓練資料の名称及び取扱区分

(2) 作成を必要とする理由

(3) 起草の目的及び記述範囲

(4) 記述の前提及び設想の基本となる事項

(5) 記述の体系(章・節等の構成)

(6) 起草協力機関

(7) 業務予定表

(8) その他必要な事項

(起草の実施)

第8条 起草機関は、起草実施間起草協力機関に資料を送付し当該起草協力機関に直接関係のある具体的事項について意見を求めるものとする。

2 教範類の記述要領については、別に示すところによる。

(教範類案等の報告)

第9条 起草機関の長は、陸上幕僚長が作成する教範類の教範類案を教範に関する訓令(昭和40年防衛庁訓令第34号)別記様式中、番号から作成者までの部分、題名、前文及び目次についてはそれぞれ別様に整理し、教範類案等として別に示す部数を陸上幕僚長に報告するものとする。(研定第3号)

この際、起草機関の長は、起草協力機関の長及び研究本部長に必要部数を送付するものとする。

2 起草機関の長は、前項により教範類案等を報告する場合には、同時にこれらの説明資料として、第6条の規定により報告した起草要領の記載事項(業務予定表は業務実施表とする。)及び配布基準を併せて、教範類案と同部数陸上幕僚長に報告するものとする。この際、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長に通知するものとする。(研定第3号)

3 起草機関の長は、第1項により、次の各号に掲げる教範類案を報告した場合、速やかに趣旨、基本的態度、前提、主要内容等を明らかにした編さん(改正)理由書案を提出した教範類案と同部数、陸上幕僚長に報告するものとする。この際、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長に通知するものとする。(研定第3号)

(1) 野外令

(2) その他陸上幕僚長が示す教範類

(起草機関の長が作成する訓練資料の作成報告)

第10条 起草機関の長は、自ら作成する訓練資料を作成した場合、速やかに、第9条第1項と同様に整理し、第7条各号に掲げる内容(業務予定表は業務実施表とする。)を添えて陸上幕僚長に報告する。この際、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長及び起草協力機関の長に通知するものとする。(研定第3号)

(教範類の改正又は廃止)

第11条 教範類の改正又は廃止は、陸上幕僚長が行う。ただし、起草機関の長が作成した訓練資料については、当該起草機関の長が行うものとする。全部改正の場合の業務実施要領は、教範類を作成する場合に準ずる。

2 部隊等の長は、教範類の改正又は廃止を希望する場合、起草を担任する起草機関の長に通知するものとする。

3 部隊等の長から教範類の改正又は廃止の希望の通知を受領した起草機関の長は、速やかに研究本部長にその内容を通報するものとする。

4 前項により通知を受けた起草機関の長は、陸上幕僚長が作成する教範類については、全部改正又は廃止が必要と認める場合はその旨、一部改正が必要と認める場合については改正案文を添え、陸上幕僚長に上申するものとし、起草機関の長が作成した訓練資料にあっては自ら改正又は廃止を行い、陸上幕僚長に報告する。この際、研究本部以外の起草機関の長は、研究本部長に通知するものとする。

5 起草機関の長は、起草を担当した教範類について改正の要否を継続的に検討し、前項に準じて報告するものとする。

(教範類の試行)

第12条 試行案(教範類として制定するまでの間試行するもの)の作成、改正及び廃止の場合の業務実施要領は、教範類の場合に準ずる。

第3章 教範審議委員会等

(委員会の設置)

第13条 教範類に関する事項を審議する機関として、各起草機関に教範審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の審議事項)

第14条 次の各号の機関の委員会は、それぞれに掲げる事項について審議し、陸上幕僚長に意見を具申するものとする。

(1) 研究本部の委員会

ア 教範類の長期的整備要領

イ 起草指示案の内容

ウ 起草要領等の内容

エ 教範類案の内容、用語の統一等

オ 教範類の改正及び廃止に関する事項

カ その他陸上幕僚長の示す事項

(2) 研究本部以外の起草機関の委員会

ア 起草要領等の内容

イ 教範類案の内容、用語の統一等

ウ 教範類の改正及び廃止に関する事項

(委員会の組織)

第15条 委員会は、委員長及び所要の委員をもって組織する。

2 委員長は、起草機関の長をもって充てる。

3 委員は、別紙第3に掲げる者をもって充てる。

(委員長等の任務)

第16条 委員長は、会務を統括する。

2 委員は、委員会の議事に参加する。ただし、陸上幕僚監部委員(野外令を審議する場合を除く。)及び研究本部委員は、事前に調整した結果合意が得られた場合、委員会の議事へ参加しないことができる。

(分科会の設置)

第17条 委員長は、必要に応じ、委員会に分科会を置くことができる。

2 分科会の委員は別紙第3に掲げる者とする。

(調整会議の実施)

第18条 研究本部長は、諸職種の運用上の記述の整合を図るため、調整会議を実施するものとする。ただし、事前に合意が得られた場合、実施しないことができる。

2 研究本部長は、前項の他必要に応じ関係起草機関との調整会議を実施することができる。

3 各起草機関の長は、必要がある場合には、研究本部長に対し、調整会議の開催を求めることができる。

(起草機関の長が作成する訓練資料の審議)

第19条 各起草機関の長は、起草を終えた訓練資料案を審議するものとする。

2 審議のための組織及び実施要領は、各起草機関の長が定めるものとする。

(委任規定)

第20条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第4章 雑則

(印刷等に関する協力)

第21条 起草機関は、起草した教範類の印刷等に関して協力するものとする。

(教範類総括表)

第22条 陸上幕僚長は、教範類の年度当初の状況等について、教範類総括表により示す。

附 則

1 この達は、平成13年3月27日から施行する。

2 教範審議委員会設置に関する達(陸上幕僚監部達第103―1号)は、廃止する。

附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第103―1号)

この達は、平成16年3月29日から施行する。

附 則(平成18年3月24日陸上自衛隊達第103―1―2号)

この達は、平成18年3月27日から施行する。

別紙