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第1条 この達は、陸上自衛隊における運用解析について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この達において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運用解析 科学的な方法に基づく検討を行うことにより、陸上自衛隊の隊務の合理的かつ円滑な運営を促進させるための活動をいう。

(2) 運用解析実務 部隊及び機関における隊務運営及び陸上幕僚監部の所掌する業務に関わる具体的な課題に即して行う運用解析をいう。

(3) 運用解析研究 運用解析実務を除く、運用解析全般に係わる調査研究をいう。

 (実施担当官)

第3条 運用解析は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者(以下「実施担当官」という。)が行う。

(1) 運用解析特技者を配置する部隊及び機関(研究本部を除く。)に関する運用解析実務については、当該部隊及び機関の長

(2) 陸上幕僚監部並びに部隊及び機関(前号に掲げる部隊及び機関を除く。)に関する運用解析実務については、研究本部長

(3) 運用解析研究については、研究本部長

 (実施担当官の職責)

第4条 実施担当官は、運用解析の適時、適切な実施に努めるものとする。

2 実施担当官は、相互に協力して運用解析を実施するとともに、運用解析実務の実施に必要な情報を提供するものとする。

   第2章 運用解析の実施

 (運用解析の依頼)

第5条 部隊及び機関(研究本部を除く。)の長並びに陸上幕僚監部は、隊務運営及び所掌する業務に関して運用解析を必要とする場合は、研究本部長に、運用解析の委託または支援の依頼(以下「依頼」という。)を行うことができる。

 (依頼の手順)

第6条 依頼を行う部隊及び機関(研究本部を除く。)の長(以下「依頼元」という。)並びに陸上幕僚監部各部長(防衛部長を除く。)、監察官及び警務管理官(以下「部長等」という。)は、対象年度前前年度1月末日までに別紙の様式により、次の各号に従って依頼を実施するものとする。

(1) 依頼元は、陸上幕僚長(防衛部長気付)に上申するとともに研究本部長に通知するものとする。

(2) 部長等は、防衛部長に通知するものとする。

(3) 防衛部長は、依頼元及び部長等と実施すべき運用解析、実施時期等について調整するものとする。

 (調整結果の指示)

第7条 陸上幕僚長は、前条の調整結果に基づき、運用解析課題を研究本部長に 示すものとする。

 (年度計画の策定)

第8条 研究本部長は、前条の指示及び研究本部内の所要に基づき年度計画を作成し、対象前年度3月末日までに陸上幕僚長(防衛部長気付)に報告するとともに依頼元に通知するものとする。

 (運用解析の実施)

第9条 研究本部長は、運用解析の実施に際しては、依頼の細部事項並びに実施要領について依頼元または陸上幕僚監部と調整し、緊密な連携を保持しながら運用解析を実施するものとする。

 (臨機の運用解析の依頼)

第10条 部隊及び機関(研究本部を除く。)の長並びに陸上幕僚監部は、第8条の年度計画によらず隊務運営及び所掌する業務に関して運用解析を必要とする場合は、第6条各号に準じて依頼を行うことができる。

 (臨機の運用解析の指示)

第11条 陸上幕僚長は、前条の規定により必要な運用解析が生じた場合には、研究本部長に対してその実施を命ずるとともに依頼元にその旨を通知するものとする。

 (実施結果の通知)

第12条 研究本部長は、実施した運用解析の結果を、速やかに依頼元に通知するとともに、陸上幕僚長(防衛部長気付)に報告するものとする。

 (研究本部以外で実施する運用解析結果の通知)

第13条 実施担当官(研究本部長を除く。)は、自ら実施した運用解析実務について、実施の都度、研究本部長に通知するものとする。

 (運用解析研究の実施)

第14条 運用解析研究は、研究開発に関する達の規定に基づき実施するものとする。

   第3章 運用解析の成果の活用

 (成果の活用)

第15条 研究本部長は、運用解析の意義に則して、部隊及び機関の隊務運営及び陸上幕僚監部の所掌する業務に資する運用解析の実施事例、考え方、手法、手段及びデータ等について、定期的に資料を編纂するとともに、その普及に努めるものとする。

附 則   

この達は、平成13年3月27日から施行する。ただし、第6条中警務管理官に係わる改正事項は同年4月1日から施行する。