Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、陸上自衛隊(自衛隊体育学校、自衛隊中央病院及び陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。)における研究開発について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 命題研究 陸上幕僚長が示した研究課題の研究をいう。

(2) 自主研究 研究実施機関の長が任務遂行に必要と認めて自ら計画・実施する研究課題の研究をいう。

(3) 運用解析 科学的な方法に基づく検討を行うことにより、陸上自衛隊の隊務の合理的かつ円滑な運営を促進させるための活動をいう。

(4) 部隊実験 部隊等の運用、編成及び装備等に関する構想策定あるいは改善に資する実験、並びに新たに開発した装備品等について、部隊等の運用及び編成等に対する適合性を図る実験(部隊等に装備化した後において、必要に応じ実施するものを含む。)をいう。

(5) 装備体系 装備品等の質的方向を体系化したものであり、装備品等の研究開発業務の準拠となる文書をいう。

(6) 運用要求書 概算要求年度以降おおむね10年間に技術開発により装備すること又は技術研究を完了することを期待する項目ごとにその使用目的、必要性、運用構想又は運用の考え方、期待する主要な性能又は期待する研究目標、装備構想又は技術研究完了希望時期、その他必要な事項の概要を記載した文書をいう。

(7) 期待性能書 技術開発を必要とする装備品等の使用目的、必要性、運用構想、期待する主要な性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項等、運用者の要求を記載した文書をいう。

(8) 運用上の要求書 前号以外の装備品等の使用目的、必要性、運用構想、期待する主要な性能及びその優先順位、装備構想、その他必要な事項等、運用者の要求を記載した文書をいう。

(9) 装備開発(改善)要求書 技術開発を必要としない装備品等に対する運用者の最終的な要求を記載した文書をいう。

(10) 装備研究要求書 運用実証型研究により技術研究本部が試作等した装備品の原型となるものを試験評価する必要がある場合、又は運用実証型研究に準じて自隊研究を行う必要がある場合に、運用者の評価の基準を記載した文書をいう。

(研究開発)

第3条 陸上自衛隊の研究開発は、部隊等の運用、編成及び装備品等を、時宜に適し、かつ、質的向上を重点に開発し、又は改善することによって陸上自衛隊の任務達成に必要な防衛力の造成充実に寄与することを目標とする。

(研究開発の範囲及び区分)

第4条 この達に定める研究開発の範囲は、運用研究、装備研究、教育訓練研究、衛生研究及びその他の研究とする。

2 運用研究とは、部隊等の運用、編成・装備に関する研究をいい、次の各号からなる。

(1) 運用基礎研究 部隊等の運用、編成・装備に関する基礎的理論及び諸元に関する研究をいう。

(2) 運用開発研究 将来の部隊等の運用、編成・装備に関する研究及び装備品等の期待性能等を求める研究をいう。

(3) 運用改善研究 現有の編制・装備による部隊等の運用及び編成についての改善に関する研究をいう。

(4) その他の運用研究 運用研究のうち、運用解析に関する研究の他前各号に掲げるもの以外の研究をいう。

3 装備研究(衛生資材研究を含む。)とは、装備品等の開発又は改善に関する研究をいい、次の各号からなる。

(1) 装備基礎研究 装備開発研究及び装備改善研究のために必要な技術の見通し及び装備品等の性能、諸元に関する研究をいう。

(2) 装備開発研究 新たな構想により開発する装備品等に対する使用者の最終的な要求を求め、これに基づいて試作等された装備品等を使用者の立場から評価し実用化を図る研究をいう。

(3) 装備改善研究 現用の装備品等を改善するため、前号に準じて行う研究をいう。

(4) その他の装備研究 装備研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。

4 教育訓練研究とは、部隊等の教育訓練に関する研究をいい、次の各号からなる。

(1) 教育訓練基礎研究 部隊等の教育訓練に関する基礎的理論及び諸元に関する研究をいう。

(2) 教育訓練開発研究 将来の部隊等の教育訓練に関する研究をいう。

(3) 教育訓練改善研究 現有の部隊等の教育訓練の改善に関する研究をいう。

(4) その他の教育訓練研究 教育訓練研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。

5 衛生研究とは、保健衛生及び医療に関する研究をいい、次の各号からなる。

(1) 臨床医学研究 主として病院における疾病の専門治療研究をいう。

(2) 部隊医学研究 部隊行動及び武器の使用等、自衛隊の任務の特性並びに野外環境から生起する疾病の予防及び応急治療等に関する研究をいい、装備品等に係る人間工学的研究を含むものとする。

(3) その他の衛生研究 衛生研究のうち、前各号に掲げるもの以外の研究をいう。

6 その他の研究とは、業務管理及び人に関する研究等第2項から前項までに掲げるもの以外の研究をいう。

(研究実施機関)

第5条 研究実施機関とは、次の各号に掲げる部隊等をいう。

(1) 研究本部

(2) 学校(幹部候補生学校及び少年工科学校を除き、自衛隊体育学校を含む。)

(3) 補給統制本部及び補給処

(4) 自衛隊中央病院及び陸上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院

(5) 開発実験団、空挺教育隊、冬季戦技教育隊、中央システム管理隊、特殊作戦群

(6) 研究課題を与えられた第1号から前号までに掲げる部隊等以外の部隊等

(研究開発実施上の留意事項)

第6条 研究開発の実施に当たっては、各研究相互間の調整を図り、計画の作成、研究の実施、評価及び成果の利用を通じ体系的管理が実施できるように努めるとともに、教育訓練成果等の活用に留意する。この場合、研究開発の各段階において努めて費用対効果の検討を含む定量的な分析検討を行うものとする。

第2章 研究開発目標指針及び年度計画等

第1節 研究開発目標指針

(研究開発目標指針の目的及び構成)

第7条 研究開発目標指針は、研究実施機関に対し、対象年度及びじ後の研究開発業務に準拠を与えることを目的とする。

2 研究開発目標指針は、次の各号に掲げるものからなり、その内容は当該各号に定めるところによる。

(1) 全般指針 研究開発の前提及び目標となる事項

(2) 運用研究等長期間計画 おおむね5箇年にわたる運用研究、教育訓練研究、衛生研究、その他の研究の構想、研究課題及び年次予定表等

(3) 装備研究長期間計画 おおむね約10箇年にわたる装備研究の構想、研究課題及び年次予定表等

(研究開発目標指針の作成)

第8条 研究開発目標指針の作成の担当は、次の各号に定めるところによる。

(1) 全般指針及び運用研究等長期間計画 陸上幕僚監部防衛部長(以下「防衛部長」という。)

(2) 装備研究長期間計画 陸上幕僚監部装備部長(以下「装備部長」という。)

2 防衛部長及び装備部長は、防衛諸計画の長期及び中期の見積りに基づき、総合性及び一貫性のある研究開発の推進を図るため、研究開発に関する長期の見積りを行い、それぞれ所掌する全般指針及び長期間計画を作成する。

3 防衛部長は、研究開発目標指針の作成に関し、関係部長と調整を行うものとする。この場合、特に運用研究、教育訓練研究及び装備研究との一体化を図るものとする。

4 研究本部長は、研究開発目標指針の作成に協力するものとする。

(研究開発目標指針の指示の手続)

第9条 防衛部長は、研究開発目標指針を、通常、陸上自衛隊年度業務計画の第2次指示の時期までに研究実施機関に指示する手続を行うものとする。

第2節 研究開発の年度計画

(研究要望の提出)

第10条 研究実施機関の長(補給処長を除く。)は、陸上自衛隊の年度業務計画運営規則(昭和52年陸上自衛隊達第11−1号。)第7条の2に規定する要望事項のうち、研究要望(長期及び中期の要望を含む。)を別紙第1に定める項目により、陸上幕僚長(防衛部長気付)に提出するとともに、研究実施機関の長(研究本部長及び補給処長を除く。)は、研究本部長に通知するものとする。(防定第1号)

2 補給処長は、前項の研究要望を補給統制本部長に提出するとともに、方面総監に報告するものとする。

3 研究実施機関の長は、第1項の研究要望の提出に当たっては、自主研究の成果及び第14条に規定する関係部隊等の長からの提案を検討し、研究要望を選定するものとする。

(研究開発の年度計画の作成)

第11条 防衛部長、装備部長、陸上幕僚監部教育訓練部長(以下「教育訓練部長」という。)及び陸上幕僚監部衛生部長(以下「衛生部長」という。)は、関係部長と調整の上、防衛諸計画の作成等に関する訓令(昭和52年防衛庁訓令第8号)に定める中期計画を踏まえ、研究開発の進ちょく状況及び前条に規定する研究要望等を考慮して、対象年度に研究を実施する必要のある課題を選定し、研究開発の年度計画としてそれぞれ運用研究等計画、装備研究計画、教育訓練研究計画及び衛生研究計画を作成するものとする。

2 前項の計画作成に当たり、関係部長は、所掌に係る計画案を作成し、防衛部長、装備部長、教育訓練部長及び衛生部長に通知するものとする。

(研究開発の年度計画の指示)

第12条 陸上幕僚長は、前条第1項により作成された研究開発の年度計画のうち必要なものを命題研究として研究実施機関に示すものとする。この場合、研究の目的、前提、細部研究項目及び実施要領を明らかにするものとする。

2 補給統制本部長は、前項により示された命題研究のうち必要なものについては、関係補給処長に指示を行うとともに、関係方面総監に通知するものとする。

(自主研究課題の選定)

第13条 研究実施機関の長は、自主研究のための課題を選定するものとする。

第3節 研究開発に関する諸提案

(改善研究の提案)

第14条 部隊等の長は、教育訓練等の成果に基づき、部隊等の運用、編成、装備、教育訓練に関する改善について、研究を必要と認める場合には、別紙第2に定める項目により、改善研究に関する提案書を作成し、陸上幕僚長(防衛部長気付)に上申するとともに、研究本部長及び関係研究実施機関の長に通知するものとする。

(研究開発に関する着想の提案)

第15条 隊員は、陸上自衛隊における研究開発に寄与すると考える部隊等の運用、編成、装備、教育訓練に関する着想について、別紙第3に定める項目により、着想に関する提案書を作成し、随時陸上幕僚長(防衛部長気付)に上申することができる。

第3章 研究の実施

(研究の実施)

第16条 研究実施機関の長は、命題研究及び自主研究を実施するものとする。

2 陸上幕僚長は、第12条の年度計画によらず、必要な研究課題が生じた場合には、命題研究を研究実施機関の長に示すものとする。

3 研究本部長は、他の研究実施機関の長に対して研究実施のために必要な調整を行うものとする。

4 研究実施機関の長(研究本部長を除く。)は、研究本部長の研究実施に際し、意見を提出することができる。

5 研究実施機関の長は、研究の実施に際し、他の研究実施機関の長に研究の一部を委託し又は研究の支援を受ける必要があるときは、細部の計画を作成して、あらかじめ当該研究実施機関の長と調整するものとする。
(試験等の実施計画等の作成)

第17条 研究実施機関の長(補給処長を除く。)は、実用試験、部隊実験及び射表作成のための射撃等(以下「試験等」という。)の実施を命ぜられた場合は、あらかじめ試験等の実施計画を作成し、陸上幕僚長(運用研究等にあっては防衛部長、装備研究にあっては装備部長、教育訓練研究にあっては教育訓練部長気付)に報告するものとする。(研定第1号)

2 上記の試験等の実施を命じられた研究実施機関の長(研究本部長を除く。)は、研究本部長に試験等の実施計画を通知するものとする。

3 補給処長は、第12条第2項で指示された命題研究にかかわる試験等の実施計画を作成し、補給統制本部長に通知するとともに、関係方面総監に報告するものとする。

4 研究実施機関の長は、第1項の試験等の計画等の作成に当たり、試験のための評価基準を明らかにするものとする。

5 陸上幕僚長は、第1項の実施計画の作成に当たっては、必要に応じ研究実施機関の長に当該試験計画作成上の準拠を示すものとする。

(研究実施予定の報告)

第18条 研究本部長は、年度における研究実施の予定(自主研究を含む)を4月末日までに、別紙第4に定める項目により、陸上幕僚長に報告(研定第2号)するとともに、他の研究実施機関の長(補給処長を除く。)に通知するものとする。

2 研究実施機関の長(研究本部長及び補給処長を除く。)は、年度における研究実施の予定を、研究本部長に通知するものとする。

3 補給処長は、補給統制本部長の指示に基づき、補給整備等に係わる前項の研究実施予定を補給統制本部長に通知するとともに、方面総監に報告するものとする。

4 研究本部長は、研究員の現況を4月末日及び8月末日までに、別紙第5の様式により、陸上幕僚長に報告するとともに、他の研究実施機関の長(補給処長を除く。)に通知するものとする。

5 研究実施機関の長(研究本部長及び補給処長を除く。)は、研究員の現況を研究本部長に通知するものとする。

(研究成果の報告)

第19条 研究実施機関の長は、命題研究の研究成果については、特に報告要領を指定するものを除き研究終了後1箇月以内に、自主研究については、主要な研究成果を適時に、別紙第6の様式(実用試験成果報告書の本文に記載する項目は別紙第7による。)により、陸上幕僚長(運用研究等にあっては防衛部長、装備研究にあっては装備部長、教育訓練研究にあっては教育訓練部長、衛生研究にあっては衛生部長気付)に報告(研定第3号)するとともに、研究実施機関の長(研究本部長を除く。)は研究本部長に通知するものとする。

第4章 研究成果の評価及び利用

(研究成果の処理)

第20条 防衛部長、装備部長、教育訓練部長及び衛生部長は、それぞれ所掌する研究について、研究成果の有効性に関し評価を行うとともに、施策への反映を図るものとする。この場合、必要に応じ、施策への反映状況を研究実施機関の長に通知するものとする。

2 関係部長は、前項以外の所掌する研究について前項に準じて処置するとともに、その状況を防衛部長、装備部長、教育訓練部長及び衛生部長に通知するものとする。

3 研究本部長は、研究成果を保管及び整理して、じ後の研究業務に資するものとする。

(研究年報の作成配布)

第21条 研究本部長は、研究年報を作成し、毎年6月末日までに、陸上幕僚長に報告するとともに、他の研究実施機関の長に配布するものとする。この際、研究実施機関の長(研究本部長及び補給処長を除く。)は、研究本部長の研究年報作成に協力するものとする。

第5章 装備品等の研究開発に関する陸上幕僚監部における諸業務

第1節 運用要求書及び技術研究開発要求見積書

(運用要求書の作成)

第22条 防衛部長は、装備体系に基づき、運用要求書を作成し、概算要求年度の前年度(以下「要求前年度」という。)の10月15日までに装備部長に通知するものとする。

(技術研究開発要求見積書及び技術研究依頼書の作成)

第23条 装備部長は、防衛部長と調整し、運用要求書に基づき、技術研究開発要求見積書を作成し、装備品等の研究開発に関する訓令(平成18年防衛庁訓令第25号。以下「研究訓令」という。)第7条に規定する手続を行うものとする。

2 装備部長は、前項以外の技術研究開発を技術研究本部に依頼するときは、前項に準じて技術研究依頼書を作成し、技術研究本部に提出する手続を行うものとする。

3 装備部長は、運用実証型研究を行う必要があるときは、防衛部長と調整し、前2項に準じて技術研究開発要求見積書又は技術研究依頼書を作成し、研究訓令第7条に規定する手続等を行うものとする。

(運用要求書及び技術研究開発要求見積書の修正)

第24条 防衛部長及び装備部長は、前2条に規定する運用要求書及び技術研究開発要求見積書等に記載されている事項を修正(項目の追加又は削除を含む。)する必要が生じた場合には、同条の規定に準じて、所要の修正手続を行うものとする。

2 装備部長は、前項により技術研究開発要求見積書を修正(項目の追加又は削除を含む。)した場合には、研究訓令第7条第2項から第4項に規定する手続を行うものとする。

第2節 技術研究要求書

(技術研究要求書)

第25条 装備部長は、運用要求書に基づき、技術研究本部に技術研究を要求する場合は、防衛部長と調整の上、技術研究要求書を作成し、研究訓令第13条第1項に規定する手続を行うものとする。

2 装備部長は、運用実証型研究を行う必要があり第23条第3項により技術研究開発要求見積書を作成した場合は、防衛部長と調整の上、前項に準じて技術研究要求書を作成し、研究訓令第13条第1項に規定する手続を行うものとする。

(技術研究要求書の変更手続)

第26条 装備部長は、前条に規定する技術研究要求書の内容を変更する必要が生じた場合は、研究訓令第13条第2項及び第3項に規定する手続を行うものとする。

(技術研究の成果等の検討及び意見の通知)

第27条 装備部長は、研究訓令第16条の規定により、技術研究本部から通知された技術研究の成果等について実用的見地から検討し、防衛部長と調整の上、所要の意見を技術研究本部に通知する手続を行うものとする。
第3節 期待性能書及び技術開発要求書等

(期待性能書等の作成)

第28条 防衛部長は、運用要求書に基づき当該装備品の期待性能書を作成し、要求前年度の10月末日までに装備部長に通知するものとする。

2 防衛部長は、前項以外のものについては、装備部長と調整の上、装備体系に基づき期待性能書に準じて運用上の要求書を作成し、要求前年度の10月末日までに装備部長に通知するものとする。

(技術開発性能書等の作成)

第29条 装備部長は、前条により通知された期待性能書に基づき、防衛部長と調整の上、技術研究本部長に技術開発を要求するものについては技術開発要求書を作成し研究訓令第18条に規定する手続きを行うものとする。

2 装備部長は、前条により通知された運用上の要求書に基づき、防衛部長と調整の上、自隊研究を行うものについては、技術開発要求書に準じて装備開発(改善)要求書を作成するものとする。

3 装備部長は、前2項以外のものについて、運用実証型研究により技術研究本部が試作等した装備品の原型となるものを試験評価する必要がある場合(データの収集を含む。)は、防衛部長と調整の上、装備研究要求書を作成するものとする。

(期待性能書及び技術開発要求書等の修正)

第30条 防衛部長及び装備部長は、研究開発の進展に応じ、それぞれ期待性能書、運用上の要求書及び技術開発要求書、装備開発(改善)要求書について見直しを行い、修正を必要とする場合、前2条の規定に準じて手続を行うものとする。

(技術開発の成果等の検討及び意見の通知)

第31条 装備部長は、研究訓令第21条の規定により技術研究本部から通知された技術開発の成果等について実用的見地から検討し、防衛部長と調整の上、所要の意見を技術研究本部に通知するものとする。

第4節 実用試験等

(実用試験の実施手続)

第32条 装備部長は、実用試験の実施に際し、関係部長と調整して、研究訓令第24条第2項に規定する実用試験実施計画書を作成し、防衛庁長官に報告する手続を行うものとする。

2 装備部長は、技術試験と実用試験を同時に実施する必要がある場合には、技術・実用試験同時実施計画書を作成し、研究訓令第24条の2に規定する手続を行うものとする。

(実用試験等成果の処理)

第33条 装備部長(衛生資材については、衛生部長)は、実用試験報告書を検討して、研究訓令第24条第3項に規定する手続を行うものとする。

2 装備部長(衛生資材については、衛生部長)は、前項以外の試験の成果について、必要に応じ装備品等の制式に関する訓令(昭和29年防衛庁訓令第27号)第13条の規定に準ずる手続を行うものとする。

第5節 重要自隊研究

(重要自隊研究実施計画書の作成、変更、報告等)

第33条の2 装備部長は、研究訓令第2条第9号の規定により長官が指定する重要自隊研究の項目ごとに、研究訓令第26条から第28条に規定する手続を行うものとする。

第6節 研究開発評価

(研究開発評価への参画)

第33条の3 防衛部長及び装備部長は、研究訓令第29条により長官が定めた研究開発評価に関する指針等に基づき、研究開発評価の審議に参画するものとする。

第6章 研究開発委員会

(研究開発委員会設置の目的)

第34条 陸上自衛隊における研究開発に関する重要事項を審議する機関として、陸上幕僚監部に研究開発委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第35条 委員会は、次の各号に掲げる事項について総合的立場から審議し、陸上幕僚長に対して意見を具申する。

(1) 研究開発の方針及び研究開発目標指針

(2) 装備体系

(3) 技術研究開発要求見積書

(4) 特に重要な装備品等の期待性能書及び技術開発要求書等

(5) その他研究開発に関する重要な事項

(組織)

第36条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、陸上幕僚副長を、副委員長は防衛部長、装備部長及び教育訓練部長をもって充てる。

3 委員は、別紙第8に掲げる者をもって充てる。

(委員長の任務)

第37条 委員長は、委員会を総理する。

2 委員長は、必要と認める場合には、委員会において委員以外の者を意見聴取することができる。

(副委員長の任務)

第38条 副委員長は、委員会の運営について委員長の定めるところに従い、委員長を補佐するものとする。

2 先任の副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第39条 委員長は、委員長が審議事項に応じ適宜審議する委員を指定し召集する。

(分科会)

第40条 委員会に専門的事項を審議する機関として、運用研究分科会、装備研究分科会及び教育訓練研究分科会をおく。

2 分科会は、次の各号に掲げるところにより、構成する。

(1) 分科会会長

運用研究分科会 防衛部情報通信・研究課長

装備研究分科会 装備部開発課長

教育訓練研究分科会 教育訓練部教育訓練計画課長

(2) 分科会委員

常任委員 防衛部情報通信・研究課の各班(室)長

装備部開発課の各班長

教育訓練部教育訓練計画課の各班長

専門委員 別紙第9に掲げる者

(分科会の召集及び運営)

第41条 委員長は、審議事項について分科会により審議することが適当であると認める場合には、審議事項に応じ分科会長に開催を指示するものとする。

2 分科会長は、前項の指示に基づき、適宜審議する専門委員を指定し、分科会を運営するとともに、審議結果を委員長に報告する。この報告に当たっては、委員会開催の要否に関する意見を付するものとする。

(委員会開催の要請)

第42条 研究開発を所掌する部長たる防衛部長、装備部長及び教育訓練部長は、所掌事項に関し委員会で審議する必要が生じた場合には、委員長に対し委員会の開催を要請することができる。

(庶務)

第43条 委員会の庶務は、防衛部情報通信・研究課において処理する。ただし、装備研究分科会にあっては装備部開発課、教育訓練研究分科会にあっては教育訓練部教育訓練計画課とし、装備部開発課長及び教育訓練部教育訓練計画課長は、分科会の審議予定及び審議結果について防衛部情報通信・研究課長に通知するものとする。

(委任規定)

第44条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第7章 雑則

(秘密保全)

第45条 研究開発に伴う秘密保全については、関係法規に定めるところによるほか開発又は改善する装備品等の秘密区分の指定に関する基準は別に示すところによる。

(安全管理)

第46条 試験等の実施に伴う安全管理については、関係法規に定めるところによるほか、研究実施機関の長が、当該試験等の実施計画において示すものとする。

附 則

この達は、平成13年3月27日から施行する。

附 則(平成16年3月29日陸上自衛隊達第100―1―1号)

この達は、平成16年3月29日から施行する。

附 則(平成18年3月27日陸上自衛隊達第100―1―2号)

この達は、平成18年3月27日から施行する。