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1 目 的

特定化学物質使用装備品等の管理について定め、環境汚染の防止に努めるとともに環境の保全を図ることを目的とする。                   

2 用語の定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 特定化学物質 ポリ塩化ビヘニール(以下「PCB」という。)、ポリ塩化ナフタリン(以下「PCN」という。)及びヘキサクロロベンゼン(以下「HCB」という。)をいう。

(2) 特定化学物質使用装備品等 特定化学物質を全部又は一部に使用していることが判明している国有財産及び装備品等並びに使用していると予想される国有財産及び装備品等で、付紙第1「特定化学物質使用装備品等(PCB)」 に記載 する品目をいう。

(3) PCB等廃棄物 特定化学物質使用装備品等の不用決定(用途廃止含む。)により発生した特定化学物質を含む廃棄物をいう。

(4) 方面総監等 方面総監及び長官直轄部隊等の長をいう。

(5) 分任物品管理官 防衛庁の物品管理に関する訓令(昭和41年防衛庁訓令第9号)第5条第1項に指定する者をいう。

(6) 契約担当官等 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3に規定する契約担当官及び支出負担行為担当官をいう。

(7) 供用事務担当官 防衛庁本庁所属国有財産(施設)の取扱いに関する訓令(昭和38年防衛庁訓令第30号)第2条第5項に規定する職員をいう。

(8) 特別管理産業廃棄物管理責任者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第12条の2第5項 に規定する資格を有する者をいう。

(9) 取得 調達による場合及び陸上自衛隊以外の機関から管理換又は寄附受けにより取得する場合をいう。

3 方面総監等の業務

方面総監等、分任物品管理官及び供用事務担当官は、次に定める業務を行うものとする。

(1) 方面総監等

隷下部隊が保有する特定化学物質使用装備品等及びPCB等廃棄物の使用・保管及び処分に関する指導・監督並びに報告

(2) 分任物品管理官

ア 特定化学物質使用装備品等の適切な使用・保管

イ 陸上自衛隊補給管理規則(陸上自衛隊達第71−5号)第66条、第81条及び82条に基づくPCB等廃棄物の回収及び物品への編入

ウ 取得及び保有状況の報告

(3) 供用事務担当官

ア 国有財産として管理している特定化学物質使用装備品等の適切な使用

イ 陸上自衛隊における施設の取り扱いに関する達(陸上自衛隊達第81−1号)第21号に基づきPCB等廃棄物の分任物品管理官への移管

ウ 方面総監等に対する保有状況の通知

4 特定化学物質使用装備品等の取得

(1) 分任物品管理官は、やむを得ない場合を除き、特定化学物質使用装備品等の取得を行わないものとする。

(2) 分任物品管理官は、やむを得ず特定化学物質使用装備品等を調達要求する場合は、次の処置を行うものとする。

ア 調達要求する以前に特定化学物質使用装備品等であることが判明している場合

(ア) 仕様書を作成する際、納入業者に対して次に示す表示を要求する。

a 構成品及び装置等の表示

b 単一部品の表示

 

C 当該特定化学物質使用装備品等の状態(液状、極小等)により表示が困難なものについては、容器又は外装に表示する。

(イ) 調達要求書の備考欄に特定化学物質使用装備品等である旨を記入する。

(ウ) 取扱書等の第1ペ一ジ上部、右端に「PCB使用」、「PCN使用」、「HCB使用」 と朱記する。

イ 調達要求を行った後に特定化学物質使用装備品等であることが判明した場合契約担当官等を通じて、その旨を契約相手方に通知するとともに、前ア(ア)に規定する表示を要求する。

(3) 契約担当官等は、輸入にかかわる装備品等の契約に当たっては、相手方が当該装備品等に特定化学物質を使用していることを知った場合には契約担当官等に通知させるとともに、前号ア(ア)に規定する表示を行う旨契約条件に付記するものと する。

(4) 分任物品管理官が、陸上自衛隊以外の機関から管理換又は寄附受けにより特定化学物質使用装備品等を取得した場合は、第2号に規定する処置を行うものとす る。

5 保管

(1) 分任物品管理官及び供用事務担当官は、特定化学物質使用装備品等の保管に当たっては関係法令を遵守し、環境汚染の防止及び隊員の衛生管理に努めるものと する。

(2) 分任物品管理官は、PCB等廃棄物の保管に当たっては、次の各号に定める保管要領により行うものとする。

ア 特別管理産業廃棄物管理責任者を指定するとともに、都道府県等の条例に基づき管理者の設置報告を実施する。

イ PCB等廃棄物の保管場所を示す掲示板は、縦横それぞれ60p以上とし、次の事項を記入する。

(ア)「特別管理産業廃棄物保管場所」と表示する。

(イ)保管する特別管理廃棄物の種類を記入する。

(ウ)特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名及び連絡先を記入する。

ウ PCB等廃棄物を他の駐屯地等に移動して保管する場合は、移動元及び移動先の駐屯地等が所在する都道府県等の条例を確認し、条例で定められた手続きを実施したのち移動する。

エ PCB等廃棄物を保管する倉庫及びケース等は施錠する。

オ 高圧トランス・コンデンサ及びPCB等廃液を入れたドラム缶等容器については、万一の漏出事故時の汚染を最小限にするために、十分な容量の受け皿、若しくは、ビニール袋に入れ、必ず転倒防止措置を講ずる。

カ 小型トランス・コンデンサ及び蛍光灯安定器については、揮発による汚染を防止するため、蓋付きポリ容器、若しくは、ビニール袋密封型等により保管する。

キ 特定化学物質使用装備品等とその他の装備品は区別して保管する。

(3) 方面総監は、警備区域内で発生したPCB等廃棄物の保管について、保管場所を指定し、一括集中保管させるものとする。

(4) 長官直轄部隊等の長は、PCB等廃棄物が発生した場合は、所在地を警備区域とする方面隊の方面総監と調整し、当該方面総監が指定する保管場所に移管するものとする。

6 処分

一括集中保管場所の分任物品管理官は、廃棄物処理法に規定する廃棄物処理業者 を通じて、特定化学物質使用装備品等を処分することができる。

7 特定化学物質使用装備品等表の変更

分任物品管理官及び契約担当官等は、特定化学物質使用装備品等表の追加又は削 除を要する品目を発見した場合は、調査の方法及び結果を付記して、方面総監等に 報告するものとする。

8 報告

(1) 方面総監は、次により陸上幕僚長に報告するものとする。

 

(2) 長官直轄部隊等の長は、前号の例により所在地を警備区域とする方面隊の方面総監に通知するものとする。