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第1章 総則

(趣旨)

第1条 陸上自衛隊の部隊(以下「部隊」という。)の組織及び編成については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(部隊の単位)

第2条 部隊の単位は、自衛隊法施行令第6条第1項に定めるもののほか、小隊、分隊及び班とする。

(部隊の長)

第3条 小隊、分隊及び班の長は、それぞれ小隊長、分隊長及び班長とする。

第2章 団

(団長)

第4条 団長(方面混成団長を除く。)は、陸将補をもって充てる。

2 方面混成団長は、1等陸佐をもって充てる。

3 団長は、別に長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、団本部の事務を掌理し、団の隊務を統括する。

(副団長)

第5条 団本部に、副団長1人を置く。副団長は、1等陸佐をもって充てる。

2 副団長は、団の隊務につき団長を助け、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、団長の職務を行う。

(高級幕僚)

第6条 団本部(方面混成団の団本部を除く。)に、高級幕僚1人を置く。高級幕僚は、1等陸佐又は2等陸佐をもって充てる。

2 高級幕僚は、団長を補佐し、団本部の部内の事務を整理する。

(団本部の内部組織)

第7条 団本部(方面混成団の団本部を除く。)に、次の4科を置く。

第1科

第2科

第3科

第4科

2 方面混成団の団本部に、次の3科を置く。

総務科

訓練科

管理科

3 科に、科長を置く。

4 科長は、団長の命を受け、科務を掌理する。

5 団本部に、別に長官の定めるところにより、幕僚を置くことができる。

6 幕僚は、命を受け、技術的事項その他特定の事項について団長又は科長を補佐する。

第3章 連隊

(連隊長)

第8条 連隊長は、1等陸佐をもって充てる。

2 連隊長は、別に長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、連隊本部の事務を掌理し、連隊の隊務を統括する。

(副連隊長)

第9条 連隊本部に、副連隊長1人を置く。副連隊長は、2等陸佐をもって充てる。

2 副連隊長は、連隊の隊務につき連隊長を助け、連隊本部の部内の事務を整理し、連隊長に事故があるとき、又は連隊長が欠けたときは、連隊長の職務を行う。

(連隊本部の内部組織)

第10条 第7条の規定は、連隊本部の内部組織に準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「団本部」とあるのは「連隊本部」と、同条第3項及び第5項中「団長」とあるのは「連隊長」と読み替えるものとする。

第4章 群

(群長)

第11条 群長は、1等陸佐をもって充てる。

2 群長は、別に長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、群本部の事務を掌理し、群の隊務を統括する。

(副群長)

第12条 群本部に、副群長1人を置く。副群長は、2等陸佐をもって充てる。

2 副群長は、群の隊務につき群長を助け、群本部の部内の事務を整理し、群長に事故があるとき、又は群長が欠けたときは、群長の職務を行う。

(群本部の内部組織)

第13条 第7条の規定は、群本部の内部組織に準用する。この場合において、同条第1項及び第4項中「団本部」とあるのは「群本部」と、同条第3項及び第5項中「団長」とあるのは「群長」と読み替えるものとする。

第5章 大隊

(大隊の編成)

第14条 大隊は、大隊本部及び別に長官の定める部隊をもって編成する。

(大隊長)

第15条 大隊長は、2等陸佐をもって充てる。

2 大隊長は、別に長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、大隊本部の事務を掌理し、大隊の隊務を統括する。

(副大隊長)

第16条 大隊本部に、副大隊長1人を置く。副大隊長は、3等陸佐をもって充てる。

2 副大隊長は、大隊の隊務につき大隊長を助け、大隊本部の部内の事務を整理し、大隊長に事故があるとき、又は大隊長が欠けたときは、大隊長の職務を行う。

(大隊本部の内部組織)

第17条 大隊本部に、次の4係を置く。

第1係

第2係

第3係

第4係

2 係に、係主任を置く。

3 係主任は、大隊長の命を受け、係の事務を掌理する。

4 大隊本部に、別に長官の定めるところにより、幕僚を置くことができる。

5 幕僚は、命を受け、技術的事項その他特定の事項について大隊長又は係主任を補佐する。

第6章 中隊

(中隊の編成)

第18条 中隊は、中隊本部及び別に長官の定める部隊をもって編成する。

(中隊長)

第19条 中隊長は、3等陸佐又は1等陸尉をもって充てる。

2 中隊長は、別に長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、中隊本部の事務を掌理し、中隊の隊務を統括する。

(副中隊長)

第20条 中隊本部に、副中隊長1人を置くことができる。副中隊長は、1等陸尉、2等陸尉又は3等陸尉をもって充てる。

2 副中隊長は、中隊の隊務につき中隊長を助け、中隊本部の部内の事務を整理し、中隊長に事故があるとき、又は中隊長が欠けたときは、中隊長の職務を行う。

第7章 雑則

(委任規定)

第21条 この訓令に定めるもののほか、部隊の組織及び編成に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。

附 則
この訓令は、平成12年10月31日から施行する。

附 則(平成18年3月24日陸上自衛隊訓令第7号)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

2 陸上自衛隊の部隊章に関する訓令(昭和30年陸上自衛隊訓令第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

4 教育団等の部隊の組織等に関する訓令(昭和37年陸上自衛隊訓令第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

5 即応予備自衛官の招集手続に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

6 勤続報奨金の支給等に関する訓令(平成11年陸上自衛隊訓令第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)